
昨年祖母が亡くなり、祖母の土地と建物を私が相続することになりました
なぜ私が相続することになったかと言うと、相続するはずだった父が祖母より先に他界してしまったからです。
土地や建物を相続するには「相続登記」の手続きをしなくてはいけません。
多くの人は司法書士に頼んで手続きをしてもらうのですが、その費用は平均で10万円程かかります。
更には相続するために払う税金などもあるので、ウン十万はかかってしまうと知り、

高い、高い、高い、、、
と、首をかしげながらよだれを垂らしていると

自分でも出来るざますよ
と風のうわさを耳にした私は早速調べてみると、面倒くさそうだけど出来そうだ!と思い法務局へ。
結果的には4回も通う羽目になってしまいましたが、無事に相続登記完了!!
実際に必要になった書類を全て公開します!
これから自分で「相続登記」をしようと思っている方の参考になれば嬉しいです。
自分で相続登記する時、必要な書類一覧
法務局で貰った「相続登記に必要な書類」という案内をもとに一つずつ見ていきましょう。
相続関係説明図
手書きでもパソコンで作っても大丈夫です。
私の相続関係説明図はこんな感じになります。
相続の権利がある人間は、私と叔母の2人になります。
私の母は、祖母と血のつながりは無いため相続の権利はありません。
被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
被相続人が生まれてから死亡するまでに在籍したすべての戸籍(除籍)謄本が必要です。
私の場合は祖母の戸籍謄本と除籍謄本が必要になりました。
「出生から死亡まで」というのが厄介で、すべての戸籍謄本を集めるのには時間と手間がかかります。

具体的にどのようにして集めていくのか、順を追って説明しますワン♪
このようにして、一生分の戸籍謄本を請求します。
祖母の場合は最終的に3か所の役所から請求しました。
被相続人(死亡した方)の戸籍の附票(徐附票)又は除かれた住民票(本籍の記載のあるもの)
死亡時の住所氏名が登記上の名義人と異なる場合は、変更の経過が明らかになるものが必要です。「戸籍の附票(徐附票)」や「除かれた住民票」等で変更の経過が証明できない時で登記上の名義人の住所が被相続人の本籍と一致しない場合は、不在籍証明書・不在住証明書および登記済証(権利証)の写しが必要になる場合があります。
被相続人である祖母の場合は死亡時の住所氏名が登記上の名義人と同じだったため「除かれた住民表」のみで大丈夫でした。
※役所又は町役場等で取得します。
相続人全員(相続する権利のある方全員)の戸籍謄本(抄本)
被相続人の戸籍謄本等と重複するものがある場合は、重ねて提出する必要はありません。
相続する権利のある人全員なので、兄弟が多かったり被相続人が遠縁の場合は揃えるのが大変です。
私の場合は、私・叔母・亡くなった父の戸籍謄本が必要でした。(父は除籍謄本も)
亡くなった父には相続権利は無いのですが、祖母ー父ー私の繋がりを証明するため、そして父に私以外の子供がいないかの確認のために必要になります。(改製原戸籍謄本)
※役所又は町役場等で取得します。

ちなみに戸籍謄本は委任状があれば他の人でも取得できますよ
不動産を相続する方の住民票(本籍の記載のあるもの)
※役所又は町役場等で取得します。
遺産分割協議書
遺言書がなく相続の権利がある人が複数人いる場合は、遺産分割協議書が必要になります。
※遺産分割協議書の用紙は法務局でもらえます。
印鑑証明書・・・各1通
遺産分割協議書にサインをした人全員の印鑑証明書が必要です。
私と叔母のものを各1通用意しました。
※役所又は町役場等で取得します。
特別受益による相続分不在証明書(印鑑証明書を添付)
登記申請書
土地と建物を相続する場合はそれぞれの申請書が必要です。
※申請書の用紙は法務局でもらえます。
固定資産の評価証明書(相続する土地・建物の申請する年度と同一のもの)
市役所又は町役場等の固定資産係にて取得します。
土地や建物の価格は変動するので、「相続の申請をする年度と同じ」でなくてはいけません。
★課税価格=評価価格
★登録免許税=課税価格×1000分の4
委任状
私は自分で申請したので必要ありませんでした。
その他(権利証)
※登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局で取得します。
相続登記自分でやってみた!:まとめ
実際に自分でやってみると、書類を揃えるのが大変で、法務局に行くたびに「あれが足りない。これが足りない」と出直しを余儀なくされました。。

4回目の正直で何とか登録完了!
とは言え、法務局に行けば詳しく教えてくれますし自分でも問題なく「相続登記」はできます。
一番厄介なのは相続についてもめてしまった場合だと思います。。
親族の間で解決するのが難しい場合は、速やかに専門家に相談した方が良いと思います。
なぜなら、登記申請するのが遅れれば遅れるほど、相続の権利がある人間が増えていってしまう可能性があるからです。


上の図を見ながら説明しますワン
①~③は亡くなった順番とします。
父が不動産を所有していて誰も相続登記をしなかった場合。
①で父が亡くなった時、相続の権利があるのは「母、長女、長男」となります。
②で母が亡くなった時は「長女、長男」に相続権利があります。
この段階で姉弟間で話合いをして相続方法を決めておけば良いのですが、話がまとまらなかった、もしくは先延ばしにしていると
③で長男が亡くなった時、長女以外にも「子3、子4、子5」にも相続の権利が発生してしまいます。
そうなると更に面倒なことになるのがおわかり頂けると思います。
このように先延ばしにしていくと、ある時「土地を売りたい!」と思ったときに実は相続の権利がある人が沢山いた。。なんてこともあり得る訳です。

そうなる前に速い段階でしっかりと相続登記をする事をおすすめします